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マラソン・駅伝

アクシデント相次ぐ駅伝&マラソン。連盟はルールを再確認!「審判長もしくは医師の判断で競技を中止させることができる」

THE DIGEST編集部

2023.11.10

駅伝・マラソンで相次ぐアクシデント。陸連はルールを改めて掲載した。写真:鈴木颯太朗

駅伝・マラソンで相次ぐアクシデント。陸連はルールを改めて掲載した。写真:鈴木颯太朗

 11月10日、日本陸上競技連盟は公式HPで、「駅伝・マラソンの安全安心な大会運営についてのお願い ~助力に関する競技規則の再確認~」を行なった。

 同連盟が今回周知した競技規則は、助力に関する一部のルールだ。(以下、ママ)

「■競技規則 第1部 総則:TR6 競技者に対する助力 6.1〔国内〕 ※一部割愛

・転倒や意識混濁、疾病等により明らかに通常歩行や競技続行が困難となり、立ち止まりや横臥等の行動を行う競技者に対して、審判員や公式の医療スタッフが声掛けを行うことは、助力とは見なさない。

・本人がなお競技続行の意思を持っていても、競技者の生命・身体保護の観点から審判長もしくは医師の判断で競技を中止させることができる。

・審判員や公式の医療スタッフが一時的に介護するために競技者の身体の一部に触れることは、助力とは見なさない。

 ■競技規則 第7部 道路競走:TR55 道路競走 55.7 安全〔国内〕 ※一部割愛

1. 走路上の審判員は常に競技者の状態をチェックする。競技者が転倒や意識混濁、疾病等により走行困難となって歩行、立ち止まり、横臥等の行動に移った場合、審判員や大会医療スタッフは直ちに声掛けを行ない、健康状態の確認を行う。この声掛けは助力とは見なさない。

2. 競技者が転倒や意識混濁、疾病等により走行困難となって歩行、立ち止まり、横臥等の行動に移った場合、審判員や大会医療スタッフは必要に応じて介護を行う。このために一時的に競技者の身体に触れることは、助力とは見なさない。

3. 上記1、2の事象が生じたときは、当該および周囲の審判員または大会医療スタッフは直ちに大会本部へ連絡を行い、審判長または医師の判断による指示に従って当該競技者に対応する。

4. 審判長または医師から中止を命じられた競技者は、直ちに競技を中止しなければならない。
 
 ■駅伝競走規準 第3条 競技会役員の任務 3.審判長(b)

・競技続行不可能と判断された競技者を中止させる権限を有する。

・審判長の権限を技術総務、競走審判員、監察員等に委任しておく必要がある」

 近年の駅伝やマラソンでは、脱水症状や疲労骨折などのアクシデントが多数相次いでいる。先月29日に行なわれた『全日本大学女子駅伝』では意識朦朧とした選手が、何度も転倒しながらも、襷を繋ぐシーンが見受けられ、賛否を巻き起こした。

構成●THE DIGEST編集部

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