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支払い能力はあるのか? 水原被告の27億超賠償金、国際弁護士の吉田大氏が見解「支払い義務は20年経過すれば...」

THE DIGEST編集部

2025.02.07

報道陣に囲まれ出廷する水原被告。(C) Getty Images

報道陣に囲まれ出廷する水原被告。(C) Getty Images

 大谷翔平の元通訳で銀行詐欺罪などの罪に問われた水原一平被告が2月6日、米カリフォルニア州の連邦地裁で量刑を言い渡され、禁錮4年9か月、釈放後3年の保護観察、計1800万ドル(約27億円)以上の賠償金を命じられた。

 現地米メディアだけでなく、国内メディアも水原被告の判決について一斉に報道。テレビ朝日系『羽鳥慎一モーニングショー』では、同被告の今後の賠償金の支払いについて国際弁護士の吉田大氏の見解を伝えた。それによると、「支払い能力がないこと自体は新たな罪にならない。出所後、生活に必要な金額以上の収入が入った場合はIRS(内国歳入庁)への未払い税の支払いのために速やかに没収される。今後ぜいたくな暮らしはできない」としたうえで、「賠償金の支払い義務は20年経過すればなくなる」と指摘した。

 さらに、刑務所に収監され、刑期を終えて出所した後は、「永住権を剥奪され、日本に強制送還される見込み」であるとの見解を示した。

 同番組に出演した吉田氏は判決について「非常に厳しい判断だと思います」と回答。水原被告が司法取引で検察側の調査などに多大な貢献をしたにもかかわらず、量刑ガイドラインの下限である4年9か月を下回らず、被告側の減刑の申し出に対して裁判所、検察ともにいわゆる“ゼロ回答”だった点で“厳しい判断”だったと指摘した。

 その理由としては「非常に注目を受けるケースであり、被害総額も非常に大きく、社会的な影響も大きい。そして何より、裁判官の『あなたの書いたこの手紙は本当だったのか』という、この手紙の内容が裁判官からすると心証を悪くした可能性はあったかと思います」と述べ、水原氏の手紙(申立書)が“ゼロ回答”の要因のひとつになり得たと指摘している。

 水原氏は申立書のなかで、大谷への深い謝罪の意を表わしたものの、自身の報酬が「低賃金」であったことを強調。さらに1年を通じて日常の雑務もこなしていたため、「24時間いつでも対応可能」な状態を強いられる労働環境にあったとして、「年末年始の休暇以外に妻と過ごす時間はほとんどなかった」などと訴えていた。

構成●THE DIGEST編集部
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水原一平被告の禁錮4年9か月は3月24日から。判事は「減刑を求めた被告の申立書は裁判所を誤解させ、重要な事実を省略した」と指摘

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